データ保護と法律:利用者と保持者の権利
情報は、普通、著作権で守られる作品とは見なされません。作品として認められるには、人の知的な工夫が必要です。情報自体は事実の集まりであり、工夫があるとは言えません。しかし、情報を特定の目的のためにきちんと整理し、組み立てた場合は、「情報の集まりの作品」として著作権で守られる可能性が出てきます。例えば、たくさんの情報を整理し、探し出せる仕組みを作った場合、その仕組み全体の構造や情報の選び方、並べ方に工夫が認められる可能性があるのです。
ただ、情報をあいうえお順に並べただけの場合は、工夫が少ないと判断され、著作権による保護は難しいでしょう。情報の集まりの作品として認められるには、情報の選び方、並べ方に独特な工夫や考え方が凝らされている必要があるのです。例えば、ある商品の販売情報を集めたデータベースを考えてみましょう。単に商品名と価格を並べただけでは著作物とは認められませんが、売れ筋商品を独自の基準で選び、価格の推移を分析しやすいようにグラフを交えて表示するなど、工夫を凝らした情報整理や表示方法が採用されている場合は、著作物として認められる可能性が高まります。また、天気予報のデータを考えてみると、気温や湿度などの数値データをそのまま表示するだけでなく、地域ごとの特性や過去の気象データを加味して独自の分析を行い、分かりやすい図表を用いて表示することで、著作物として保護される可能性が高まります。
このように、情報の組み立て方が保護の鍵となります。どれだけ多くの情報を集めても、その集め方や並べ方に工夫がない場合は、著作権による保護は受けられません。逆に、情報量が少ない場合でも、独自の視点や分析に基づいて情報を整理、表示することで、著作物として認められる可能性が出てきます。そのため、情報をどのように集め、どのように整理し、どのように利用者に提供するのか、その方法をしっかりと考えることが重要です。